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医師・歯科医師の皆様

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トラブルにお困り では
ありませんか?

大手損保会社が販売している 「医師賠償責任保険」や「歯科医師賠償責任保険」では、医療事故のうち美容医療に関する賠償責任は保険金お支払いの対象外となっています

美容医療賠償責任保険は
施術に携わる
医師・歯科医師の皆様の

精神的・経済的負担を
軽減でき、適正な損害賠償を
行うことが可能となります。

美容医療に携わる
医師・看護師のための

美容医療賠償責任保険

美容医療技術の発展に伴い、患者側の美容成果への期待が高まってきています。反面、施術結果に対する苦情や損害賠償請求が増加しています。
しかし、従来の医師賠償責任保険では美容医療(美容外科・美容皮膚科・審美歯科など)は補償の対象外となっているため、美容医療に携わるドクターの皆様は十分な補償が受けられない状況が続いていました。
美容医療賠償責任保険は、美容医療行為に従事した方の過失により、患者に身体障害を与えた場合に法律上の損害賠償を補償します。

特徴①

賠償責任保険と弁護士費用保険がセット

詳しく見る
特徴②

加入時の被保険者名は「無記名式」

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特徴③

個人でご加入いただくことも可能

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特徴④

看護師の医療行為も補償

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特徵①

賠償責任保険と弁護士費用保険がセット

  • 美容医療行為に従事した方の過失により、患者に身体障害を与えた場合に法律上の損害賠償を補償します。
  • 弁護士費用保険は美容医療行為に対する患者からの損害賠償請求クレームが発生した場合に、 美容医療行為者が法律相談や弁護士委任する費用を補償します。

  ※1 施術費用の返還は損害賠償の補償の対象外です。
  ※2 「弁護士費用保険」については、患者からの苦情、出来栄えクレームに対してもご利用いただけます。
  ※3 弁護士委任する場合、 事前にユニバーサル少額短期保険(株)の承認が必要です。

特徵②

加入時の被保険者名は「無記名式」

  • ご契約時に医師数をご申告いただきます。医師一人ひとりに保険をつけるのではなく、クリニックに従事する医師の『年間を通しての1日における最大人数』に対して保険をつけていただきます。
    従って、 ローテーション勤務の場合には、在籍医師全員の人数でなくても保険でカバーできることがあります。
  ※1 被保険者数は病院・診療所における美容医療の施術に従事する医師 (勤務医・アルバイト医を含む)の年間を通しての1日の最大人数です。
   (この人数をもとに保険料を算出します。)
  ※2 医師の入れ替わりがあっても人数の変動がない限り変更手続きの必要がなく補償が継続されます。

特徵③

個人でご加入いただくことも可能

  • 勤務医 アルバイト医の方は勤務先 (複数可)を事前にご申告いただくことでご契約いただけます。
  ※勤務先が複数でも保険料は変わりません。

特徵④

看護師の医療行為も補償

  • 医師の指揮監督下における看護師・歯科衛生士など国家資格の有資格者は自動的に補償の対象となります。(看護師には准看護師も含みます。) 但し、 エステティシャンは含みません。

なぜ 弁護士費用
必要なの?

この保険の一番の特徴である弁護士費用は、まだ過失の有無が判断できないようなクレームの段階でも弁護士に委任することができます。重大なトラブルに発展する前のクレームの段階で弁護士が医師に代わり対応することができるので、大きなトラブルに発展する前に早期解決することが可能になります。

だから、
弁護士費用が必要
なのです!

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充実した補償 でこの保険料

例えば  賠償金額 1,000万円
コースの場合

どのような場合に
保険金が支払われる の?

お支払いする主な場合

賠償責任保険金

被保険者が美容医療行為を遂行中に、被保険者の過失によって患者に身体の障害を発生させ法律上の損害賠償責任を負担する場合に、保険金をお支払いします。

弁護士費用保険金

被保険者が行った美容医療行為の経過や結果に対して、患者から損害賠償の請求を受けた場合、法律上の賠償責任が発生すると否とに関わらず弁護士費用をお支払いします。

お支払いできない主な場合

  • 地震・噴火、これらによる津波に伴って生じた事故による賠償責任。
  • 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた賠償責任。
  • 名誉毀損または秘密漏えいに起因する賠償責任。(ただし、弁護士費用保険はお支払いの対象となります。)
  • 患者の主観による審美的不満にかかる賠償責任。(ただし、弁護士費用保険はお支払いの対象となります。)
  • 明らかにインフォームドコンセントなく行われた医療行為により生じた賠償責任。
  • 減量剤の使用により生じた賠償責任。
  • 厚生労働省、米国FDA(食品医薬品局)または各国の医薬品監督行政機関(注1)の許可を受けていない薬剤もしくは医療機器(高度管理医療機器クラスⅣ(注2)に該当する医療機器に限る)、を使用した医療行為によって発生した賠償責任。
    (注1)高度管理医療機器の定義は厚生労働省による医療機器のクラス分類に従います。
  • 事前にユニバーサル少額短期保険(株)の承認を受けていない自家製あるいは準自家製の薬剤、手技、手法による医療行為により生じた賠償責任。

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よくある質問

A01.事故受付から保険金の支払までの流れの概要は以下のとおりです。

①事故報告の受付

事故受付シート同意書あり

事故受付シート同意書なし

事故受付シート記載上の注意点

②事故報告内容の補完
  • 事故受付の第一報で不明な点について、事故処理センターの審査担当者が契約者に確認します。
③事故処理対応策の検討
  • 事故処理センターの審査担当者とユニバーサル少額短期保険(株)(本部)の審査責任者が、今後の対応策を検討します。
④医療調査の実施
  • クレーム内容や施術内容等につき、ユニバーサル少額短期保険(株)が委託した調査機関の担当者が契約者を訪問のうえ医療調査を実施します。
⑤審査会の開催
  • 事故報告内容や医療調査の内容を踏まえ、顧問医・顧問弁護士・ユニバーサル少額短期保険(株)の審査責任者で構成する審査会で、検討します。
⑥審査内容の連絡
  • 審査会で検討した結果を、事故処理センターの担当者から契約者へご連絡します。
⑦当事者間での話し合い
  • 審査会で検討した結果に基づき、契約者と患者との間で話し合いを行ってください。
  • この保険は示談代行商品ではありませんので、当事者間で話し合いをしていただくことになります。
  • なお、弁護士費用保険が付帯されていますので、話し合いが難航した場合は、弁護士相談や弁護士委任することが可能です。
⑧話し合いの結果のご報告
  • 当事者間で話し合いした結果を、契約者から事故処理センターの担当者にご報告いただきます。
  • 当事者間で解決した場合は、保険金請求書類や示談書などの必要書類をユニバーサル少額短期保険(株)にて用意します。
  • 当事者間で解決しない場合は、弁護士委任などの手続きをご説明します。
 

A02.代理店による対面販売に限定しています。
通信販売やインターネットによる加入手続は受け付けておりませんので、加入手続きについては当社または取扱代理店までお問い合わせください。

A03.ユニバーサル少額短期保険(株)の場合、代理店・取扱者には契約締結権がありませんので、契約の申込と保険料支払だけでは契約は成立しません。

次の3条件が揃うことが必要です。
当社が①保険契約の申込を受付け、②保険料を受領し、③審査結果(告知事項・名寄審査)により契約引受の承諾をする。
 
以上の3条件が揃わなければ契約は成立しません。
なお、審査の結果、契約がお引受けできない場合もありますのでご了承ください。

A04.エステは医療行為ではありませんが、医師・歯科医師が行う施術に限り医療行為とみなし、この保険の対象とします。
医師・歯科医師以外の従業員が行ったエステは医療行為とみなすことはできませんので、この保険の対象となりません。

A05.この保険が対象とする美容医療行為は、美容を唯一の目的とする診療、治療、手術または施術をいいます。(約款第1条11号)
インプラント治療は機能回復のための歯科治療行為であり、美容医療には含みません。従いまして、この保険の対象にはなりません。

A06.1事故とは、患者1名の身体障害をいいます。
賠償責任保険金と弁護士費用保険金それぞれに1事故の支払限度額が定められています。
加入コースにより1事故の支払限度額が異なりますのでご注意ください。
なお、複数の被保険者(医師・歯科医師)が同一の患者に対して施術を行った場合であっても、1事故限度額が増額することはありません。

A07.1年間の保険契約期間内の支払限度額を言います。
加入コースにより年間支払限度額が異なります。
年間の支払限度額は賠償責任保険金と弁護士費用保険金の合計額で算定されます。

A08.一時払いと分割払(月払い12回分割)の2通りとなります。
一時払いについては、保険料をご契約者から当社指定の銀行口座に振り込みしていただきます。
分割払については口座振替となりますが、初回分は銀行振り込みで当社へ直接払込いただくことになります。
従って、代理店や取扱者が保険料を受領することはありません。
なお、振り込み手数料は当社にて負担いたします。

A09.自動継続はできません。必ず代理店・取扱者が対面して事故やクレームなどが発生していないかを確認のうえ、更新手続を行うことになります。具体的には次のような流れとなります。

 
  1. 保険期間満了日の2か月前までに、ご契約者様あてに更新案内をお送りします。
  2. 対面のうえ、事故やクレームなどが発生していないか等をお尋ねし、更新の意思確認をいたします。
  3. 現契約の告知内容に変更がないかを確認いたします。変更がない場合、更新申込書を利用して手続をいたします。変更がある場合は更新申込書を訂正しご使用いただくか、新規に申込書を作成する必要があります。
  4. 変更のない場合、当該期間の保険証券が送付されますので、従前の保険証券とともに保管ください。

A10.

  1. 手技ミスや説明不足等により法律上の賠償責任が発生するクレームに対しては、賠償責任保険や弁護士費用保険の対象となります。
    事故内容を調査し、法律・医療の専門家による審査会での審査を行ったうえで賠償責任保険金を算定します。
    また患者側との折衝が難航する場合などには、弁護士相談や弁護士委任を行うことも可能です。
  2. 単なる苦情や嫌がらせ等の法律上の賠償責任がない場合でも、弁護士費用保険の対象となりますので、弁護士相談や弁護士委任を行うことが可能です。
    単なる苦情なのか法律上の賠償責任があるクレームなのかを判断することが難しい事例が増えています。トラブルが予想された場合には速やかに当社にご相談ください。

A11.弁護士相談や弁護士委任を希望する場合は、必ず事前に当社にご連絡ください。

損害賠償に精通した当社の指定弁護士をご紹介します。

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引受保険会社
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