大手損保会社が販売している 「医師賠償責任保険」や「歯科医師賠償責任保険」では、医療事故のうち美容医療に関する賠償責任は保険金お支払いの対象外となっています
美容医療技術の発展に伴い、患者側の美容成果への期待が高まってきています。反面、施術結果に対する苦情や損害賠償請求が増加しています。
しかし、従来の医師賠償責任保険では美容医療(美容外科・美容皮膚科・審美歯科など)は補償の対象外となっているため、美容医療に携わるドクターの皆様は十分な補償が受けられない状況が続いていました。
美容医療賠償責任保険は、美容医療行為に従事した方の過失により、患者に身体障害を与えた場合に法律上の損害賠償を補償します。
※1 施術費用の返還は損害賠償の補償の対象外です。
※2 「弁護士費用保険」については、患者からの苦情、出来栄えクレームに対してもご利用いただけます。
※3 弁護士委任する場合、 事前にユニバーサル少額短期保険(株)の承認が必要です。
この保険の一番の特徴である弁護士費用は、まだ過失の有無が判断できないようなクレームの段階でも弁護士に委任することができます。重大なトラブルに発展する前のクレームの段階で弁護士が医師に代わり対応することができるので、大きなトラブルに発展する前に早期解決することが可能になります。
賠償責任保険金
被保険者が美容医療行為を遂行中に、被保険者の過失によって患者に身体の障害を発生させ法律上の損害賠償責任を負担する場合に、保険金をお支払いします。
弁護士費用保険金
被保険者が行った美容医療行為の経過や結果に対して、患者から損害賠償の請求を受けた場合、法律上の賠償責任が発生すると否とに関わらず弁護士費用をお支払いします。
A01.事故受付から保険金の支払までの流れの概要は以下のとおりです。
A02.代理店による対面販売に限定しています。
通信販売やインターネットによる加入手続は受け付けておりませんので、加入手続きについては当社または取扱代理店までお問い合わせください。
A03.ユニバーサル少額短期保険(株)の場合、代理店・取扱者には契約締結権がありませんので、契約の申込と保険料支払だけでは契約は成立しません。
A04.エステは医療行為ではありませんが、医師・歯科医師が行う施術に限り医療行為とみなし、この保険の対象とします。
医師・歯科医師以外の従業員が行ったエステは医療行為とみなすことはできませんので、この保険の対象となりません。
A05.この保険が対象とする美容医療行為は、美容を唯一の目的とする診療、治療、手術または施術をいいます。(約款第1条11号)
インプラント治療は機能回復のための歯科治療行為であり、美容医療には含みません。従いまして、この保険の対象にはなりません。
A06.1事故とは、患者1名の身体障害をいいます。
賠償責任保険金と弁護士費用保険金それぞれに1事故の支払限度額が定められています。
加入コースにより1事故の支払限度額が異なりますのでご注意ください。
なお、複数の被保険者(医師・歯科医師)が同一の患者に対して施術を行った場合であっても、1事故限度額が増額することはありません。
A07.1年間の保険契約期間内の支払限度額を言います。
加入コースにより年間支払限度額が異なります。
年間の支払限度額は賠償責任保険金と弁護士費用保険金の合計額で算定されます。
A08.一時払いと分割払(月払い12回分割)の2通りとなります。
一時払いについては、保険料をご契約者から当社指定の銀行口座に振り込みしていただきます。
分割払については口座振替となりますが、初回分は銀行振り込みで当社へ直接払込いただくことになります。
従って、代理店や取扱者が保険料を受領することはありません。
なお、振り込み手数料は当社にて負担いたします。
A09.自動継続はできません。必ず代理店・取扱者が対面して事故やクレームなどが発生していないかを確認のうえ、更新手続を行うことになります。具体的には次のような流れとなります。
A10.
A11.弁護士相談や弁護士委任を希望する場合は、必ず事前に当社にご連絡ください。
引受保険会社
ユニバーサル少額短期保険株式会社
担当代理店
アイサポート株式会社
承認番号
23JU6HP01
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